枝番号は「57_2」のように指定します。
六箇月前から引き続き株式会社の最終完全親会社等の総株主の議決権の百分の一以上の議決権を有する株主又は当該最終完全親会社等の発行済株式の百分の一以上の数の株式を有する株主は、
当該株式会社に対し、
特定責任に係る責任追及等の訴えの提起を請求することができる。
ただし書き
ただし、
次のいずれかに該当する場合は、
この限りでない。
特定責任追及の訴えが若しくは当該株主第三者の不正な利益を図り又は当該株式会社若しくは当該最終完全親会社等に損害を加えることを目的とする場合
当該特定責任の原因となった事実によって当該最終完全親会社等に損害が生じていない場合
前項に規定するとは、
次に掲げる株式会社をいう。
完全親会社
株式会社の発行済株式の全部を他の株式会社及びその完全子会社等又は他の株式会社の完全子会社等が有する場合における当該他の株式会社
前項第二号の場合において、
又は及び同号の他の株式会社その完全子会社等同号の他の株式会社の完全子会社等が他の法人の株式又は持分の全部を有する場合における当該他の法人は、
当該他の株式会社の完全子会社等とみなす。
第一項に規定するとは、
当該株式会社の発起人等の責任の原因となった事実が生じた日において最終完全親会社等及びその完全子会社等における当該株式会社の株式の帳簿価額が当該最終完全親会社等の総資産額として法務省令で定める方法により算定される額の五分の一を超える場合における当該発起人等の責任をいう。
最終完全親会社等が、
発起人等の責任の原因となった事実が生じた日において最終完全親会社等であった株式会社をその完全子会社等としたものである場合には、
前項の規定の適用については、
当該最終完全親会社等であった株式会社を同項の最終完全親会社等とみなす。
公開会社でない最終完全親会社等における第一項の規定の適用については、
同項中とあるのは、
とする。
株式会社が第一項の規定による請求の日から六十日以内に特定責任追及の訴えを提起しないときは、
当該請求をした最終完全親会社等の株主は、
株式会社のために、
特定責任追及の訴えを提起することができる。
株式会社は、
第一項の規定による請求の日から六十日以内に特定責任追及の訴えを提起しない場合において、
当該請求を又はした最終完全親会社等の株主当該請求に係る特定責任追及の訴えの被告となることとなる発起人等から請求を受けたときは、
当該請求をした者に対し、
遅滞なく、
特定責任追及の訴えを提起しない理由を書面その他の法務省令で定める方法により通知しなければならない。
同項の期間の経過により株式会社に回復することができない損害が生ずるおそれがある場合には、
第一項に規定する株主は、
株式会社のために、
直ちに特定責任追及の訴えを提起することができる。
ただし書き
ただし、
同項ただし書に規定する場合は、
この限りでない。
株式会社に最終完全親会社等がある場合において、
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