枝番号は「57_2」のように指定します。

次に掲げる事項に関し、
不正の請託を受けて、
財産上の利益を収受し、
又は若しくはその要求約束をした者は、
又は五年以下の拘禁刑五百万円以下の罰金に処する。
若しくは株主総会種類株主総会
若しくは創立総会種類創立総会
又は社債権者集会債権者集会における発言議決権の行使
若しくは第二百九十七条第一項第四項
若しくは第三百三条第一項第二項
若しくは第四百二十二条第一項第二項
又は若しくは第五百十一条第一項第五百二十二条第一項に規定する株主債権者の権利の行使若しくは第五百四十七条第一項第三項に規定する債権者の権利の行使
拡張これらの規定を第三百二十五条において準用する場合を含む。
拡張これらの規定を第四百八十二条第四項において準用する場合を含む。
社債の総額の十分の一以上に当たる社債を有する社債権者の権利の行使
除外償還済みの額を除く。
限定株主等(第八百四十七条の四第二項に規定する株主等をいう。次号において同じ。)、株式会社の債権者又は新株予約権若しくは新株予約権付社債を有する者がするものに限る。
第八百四十九条第一項の規定による株主等の訴訟参加
前項の利益を供与し、
又は若しくはその申込み約束をした者も、
同項と同様とする。

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