枝番号は「57_2」のように指定します。
若しくは第八百四十七条第三項第五項、
又は若しくは第八百四十七条の二第六項第八項若しくは前条第七項第九項の責任追及等の訴えは、
訴訟の目的の価額の算定については、
財産権上の請求でない請求に係る訴えとみなす。
株主等が責任追及等の訴えを提起したときは、
裁判所は、
当該株主等に対し、
相当の担保を立てるべきことを命ずることができる。
被告が前項の申立てをするには、
責任追及等の訴えの提起が悪意によるものであることを疎明しなければならない。
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