枝番号は「57_2」のように指定します。

株式会社又は総株主の議決権の百分の一以上の議決権を有する株主は、
及び株主総会に係る招集の手続決議の方法を調査させるため、
当該株主総会に先立ち、
裁判所に対し、
検査役の選任の申立てをすることができる。
除外株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。
補足説明これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合
公開会社である取締役会設置会社における前項の規定の適用については、
同項とあるのはと、
とあるのはとし、
公開会社でない取締役会設置会社における同項の規定の適用については、
同項とあるのは、
とする。
語句の指定株主総会において決議をすることができる事項
語句の指定第二百九十八条第一項第二号に掲げる事項
語句の指定有する
語句の指定株主総会において決議をすることができる事項
語句の指定第二百九十八条第一項第二号に掲げる事項
前二項の規定による検査役の選任の申立てがあった場合には、

裁判所は、
検査役を選任しなければならない。
除外これを不適法として却下する場合を除き、
裁判所は、
前項の検査役を選任した場合には、

株式会社が当該検査役に対して支払う報酬の額を定めることができる。
第三項の検査役は、
必要な調査を行い、
当該調査の結果を記載し、
又は記録した書面又は電磁的記録を裁判所に提供して報告をしなければならない。
限定法務省令で定めるものに限る。
裁判所は、
前項の報告について、
その内容を明瞭にし、
又はその根拠を確認するため必要があると認めるときは、

第三項の検査役に対し、
更に前項の報告を求めることができる。
第三項の検査役は、
第五項の報告をしたときは、

株式会社に対し、
同項の書面の写しを交付し、
又は同項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により提供しなければならない。
補足説明検査役の選任の申立てをした者が当該株式会社でない場合にあっては、当該株式会社及びその者

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