枝番号は「57_2」のように指定します。
次に掲げる場合において、
やむを得ない事由があるときは、
総株主の議決権の十分の一以上の議決権を有する株主又は発行済株式の十分の一以上の数の株式を有する株主は、
訴えをもって株式会社の解散を請求することができる。
株式会社が業務の執行において著しく困難な状況に至り、
当該株式会社に回復することができない損害が生じ、
又は生ずるおそれがあるとき。
又は株式会社の財産の管理処分が著しく失当で、
当該株式会社の存立を危うくするとき。
やむを得ない事由がある場合には、
持分会社の社員は、
訴えをもって持分会社の解散を請求することができる。
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