枝番号は「57_2」のように指定します。

指名委員会等設置会社が若しくは執行役取締役に対し、
又は若しくは執行役取締役が指名委員会等設置会社に対して訴えを提起する場合には、
優先第四百二十条第三項において準用する第三百四十九条第四項の規定並びに第三百五十三条及び第三百六十四条の規定にかかわらず、
複合執行役であった者を含む。以下この条において同じ。
複合取締役であった者を含む。以下この条において同じ。

当該訴えについては、
次の各号に掲げる場合の区分に応じ、
当該各号に定める者が指名委員会等設置会社を代表する。
監査委員が当該訴えに係る訴訟の当事者である場合
取締役会が定める者
補足説明株主総会が当該訴えについて指名委員会等設置会社を代表する者を定めた場合にあっては、その者
前号に掲げる場合以外の場合
監査委員会が選定する監査委員
又は執行役取締役が指名委員会等設置会社に対して訴えを提起する場合には、
優先前項の規定にかかわらず、

監査委員に対してされた訴状の送達は、
当該指名委員会等設置会社に対して効力を有する。
除外当該訴えを提起する者であるものを除く。
次の各号に掲げる株式会社が指名委員会等設置会社である場合において、
優先第四百二十条第三項において準用する第三百四十九条第四項の規定並びに第三百五十三条及び第三百六十四条の規定にかかわらず、

当該各号に定める訴えを提起するときは、

当該訴えについては、
監査委員会が選定する監査委員が当該指名委員会等設置会社を代表する。
株式交換等完全親会社
定義第八百四十九条第二項第一号に規定する株式交換等完全親会社をいう。次項第一号及び第五項第三号において同じ。
その株式交換等完全子会社の取締役、執行役又は清算人の責任を追及する訴え
定義第八百四十七条の二第一項に規定する株式交換等完全子会社をいう。第五項第三号において同じ。
複合清算人であった者を含む。以下この条において同じ。
限定第八百四十七条の二第一項各号に掲げる行為の効力が生じた時までにその原因となった事実が生じたものに限る。
最終完全親会社等
定義第八百四十七条の三第一項に規定する最終完全親会社等をいう。次項第二号及び第五項第四号において同じ。
その完全子会社等である株式会社の取締役、執行役又は清算人に対する特定責任追及の訴え
拡張同条第二項第二号に規定する完全子会社等をいい、同条第三項の規定により当該完全子会社等とみなされるものを含む。第五項第四号において同じ。
定義同条第一項に規定する特定責任追及の訴えをいう。
次の各号に掲げる株式会社が指名委員会等設置会社である場合において、
優先第四百二十条第三項において準用する第三百四十九条第四項の規定にかかわらず、

当該各号に定める請求をするときは、

監査委員会が選定する監査委員が当該指名委員会等設置会社を代表する。
株式交換等完全親会社
第八百四十七条第一項の規定による請求
限定前項第一号に規定する訴えの提起の請求に限る。
最終完全親会社等
第八百四十七条第一項の規定による請求
限定前項第二号に規定する特定責任追及の訴えの提起の請求に限る。
次に掲げる場合には、
優先第四百二十条第三項において準用する第三百四十九条第四項の規定にかかわらず、

監査委員が指名委員会等設置会社を代表する。
指名委員会等設置会社が第八百四十七条第一項
第八百四十七条の二第一項若しくは又は第三項第八百四十七条の三第一項の規定による請求受ける場合
拡張同条第四項及び第五項において準用する場合を含む。
限定執行役又は取締役の責任を追及する訴えの提起の請求に限る。
除外当該監査委員が当該訴えに係る訴訟の相手方となる場合を除く。
指名委員会等設置会社が第八百四十九条第四項の訴訟告知並びに第八百五十条第二項の規定による通知及び催告受ける場合
限定執行役又は取締役の責任を追及する訴えに係るものに限る。
限定執行役又は取締役の責任を追及する訴えに係る訴訟における和解に関するものに限る。
除外当該監査委員がこれらの訴えに係る訴訟の当事者である場合を除く。
株式交換等完全親会社である指名委員会等設置会社が第八百四十九条第六項の規定による通知を受ける場合
限定その株式交換等完全子会社の取締役、執行役又は清算人の責任を追及する訴えに係るものに限る。
最終完全親会社等である指名委員会等設置会社が第八百四十九条第七項の規定による通知を受ける場合
限定その完全子会社等である株式会社の取締役、執行役又は清算人の責任を追及する訴えに係るものに限る。

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