枝番号は「57_2」のように指定します。

第百七条第二項第三号ロに掲げる事項についての定めがある場合には、

株式会社は、
同号ロの日を株主総会の決議によって定めなければならない。
補足説明取締役会設置会社にあっては、取締役会
ただし書き
ただし
定款に別段の定めがある場合は、
この限りでない。
第百七条第二項第三号ロの日を定めたときは、

株式会社は、
及び取得条項付株式の株主その登録株式質権者に対し、
当該日の二週間前までに、
当該日を通知しなければならない。
補足説明同号ハに掲げる事項についての定めがある場合にあっては、次条第一項の規定により決定した取得条項付株式の株主
前項の規定による通知は、
公告をもってこれに代えることができる。

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原典: e-Gov法令検索 会社法