枝番号は「57_2」のように指定します。
第百七条第二項第三号イの事由が生じた日
次の各号に掲げる場合には、
第百七条第二項第三号ニに掲げる事項についての定めがある場合
同号ニの社債の社債権者
第百七条第二項第三号ホに掲げる事項についての定めがある場合
同号ホの新株予約権の新株予約権者
第百七条第二項第三号ヘに掲げる事項についての定めがある場合
及び同号ヘの新株予約権付社債についての社債の社債権者当該新株予約権付社債に付された新株予約権の新株予約権者
第百八条第二項第六号ロに掲げる事項についての定めがある場合
同号ロの他の株式の株主
前項本文の規定による通知は、
公告をもってこれに代えることができる。
前各項の規定は、
取得条項付株式を取得するのと引換えに第百七条第二項第三号ニからトまでに規定する財産を交付する場合において、
これらの財産の帳簿価額が同号イの事由が生じた日における第四百六十一条第二項の分配可能額を超えているときは、
適用しない。
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