枝番号は「57_2」のように指定します。
裁判所は、
前条第二項各号に掲げる裁判の申立てがあったときは、
当該各号に定める者に対し、
申立書の写しを送付しなければならない。
前項の規定により申立書の写しを送付することができない場合には、
裁判長は、
相当の期間を定め、
その期間内に不備を補正すべきことを命じなければならない。
申立書の写しの送付に必要な費用を予納しない場合も、
同様とする。
前項の場合において、
申立人が不備を補正しないときは、
裁判長は、
命令で、
申立書を却下しなければならない。
前項の命令に対しては、
即時抗告をすることができる。
ただし書き
ただし、
これらの者が立ち会うことができる期日においては、
直ちに審理を終結する旨を宣言することができる。
裁判所は、
前項の規定により審理を終結したときは、
裁判をする日を定め、
これを同項の者に告知しなければならない。
裁判所は、
第一項の申立てが不適法であるとき、
又は申立てに理由がないことが明らかなときは、
直ちに申立てを却下することができる。
前項の規定は、
その予納がないときについて準用する。
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