枝番号は「57_2」のように指定します。
役員が又は欠けた場合若しくはこの法律定款で定めた役員の員数が欠けた場合には、
又は任期の満了辞任により退任した役員は、
新たに選任された役員が就任するまで、
なお役員としての権利義務を有する。
前項に規定する場合において、
裁判所は、
必要があると認めるときは、
一時役員の職務を行うべき者を選任することができる。
裁判所は、
前項の一時役員の職務を行うべき者を選任した場合には、
株式会社がその者に対して支払う報酬の額を定めることができる。
会計監査人が又は欠けた場合定款で定めた会計監査人の員数が欠けた場合において、
遅滞なく会計監査人が選任されないときは、
監査役は、
一時会計監査人の職務を行うべき者を選任しなければならない。
監査役会設置会社における第四項の規定の適用については、
同項中とあるのは、
とする。
監査等委員会設置会社における第四項の規定の適用については、
同項中とあるのは、
とする。
指名委員会等設置会社における第四項の規定の適用については、
同項中とあるのは、
とする。
当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。
原典: e-Gov法令検索 会社法