枝番号は「57_2」のように指定します。
清算人は、
いつでも、
株主総会の決議によって解任することができる。
重要な事由があるときは、
裁判所は、
清算人を解任することができる。
総株主の議決権の百分の三以上の議決権を六箇月前から引き続き有する株主
清算人を解任する旨の議案について議決権を行使することができない株主
当該申立てに係る清算人である株主
発行済株式の百分の三以上の数の株式を六箇月前から引き続き有する株主
当該清算株式会社である株主
当該申立てに係る清算人である株主
公開会社でない清算株式会社における前項各号の規定の適用については、
これらの規定中とあるのは、
とする。
第三百四十六条第一項から第三項までの規定は、
清算人について準用する。
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