枝番号は「57_2」のように指定します。

株式会社が取締役に対し、
又は取締役が株式会社に対して訴えを提起する場合には、
優先第三百四十九条第四項の規定にかかわらず、
複合取締役であった者を含む。以下この条において同じ。

株主総会は、
当該訴えについて株式会社を代表する者を定めることができる。

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