枝番号は「57_2」のように指定します。

次に掲げる者は、
清算株式会社の清算人となる。
取締役
除外次号又は第三号に掲げる者がある場合を除く。
定款で定める者
株主総会の決議によって選任された者
前項の規定により清算人となる者がないときは、

裁判所は、
清算人を選任する。
方法利害関係人の申立てにより、
第四百七十一条第六号に掲げる事由によって解散した清算株式会社については、
裁判所は、
若しくは利害関係人法務大臣の申立てにより又は職権で、
清算人を選任する。
優先前二項の規定にかかわらず、
又は第四百七十五条第二号第三号に掲げる場合に該当することとなった清算株式会社については、
裁判所は、
清算人を選任する。
優先第一項及び第二項の規定にかかわらず、
方法利害関係人の申立てにより、
第四百七十五条各号に掲げる場合に該当することとなった時において監査等委員会設置会社であった清算株式会社における第一項第一号の規定の適用については、
同号とあるのは、
とする。
語句の指定取締役
語句の指定監査等委員である取締役以外の取締役
第四百七十五条各号に掲げる場合に該当することとなった時において指名委員会等設置会社であった清算株式会社における第一項第一号の規定の適用については、
同号とあるのは、
とする。
語句の指定取締役
語句の指定監査委員以外の取締役
又は第四百七十五条各号に掲げる場合に該当することとなった時において監査等委員会設置会社指名委員会等設置会社であった清算株式会社である監査役会設置会社においては、
監査役は、
三人以上で、
そのうち半数以上は、
次に掲げる要件のいずれにも該当するものでなければならない。
優先第三百三十五条第三項の規定にかかわらず、
その就任の前十年間当該監査等委員会設置会社若しくは指名委員会等設置会社又はその子会社の取締役
又は若しくは会計参与執行役支配人その他の使用人であったことがないこと。
除外社外取締役を除く。
条件差込み会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員。次号において同じ。
又は若しくはその就任の前十年内のいずれかの時において当該監査等委員会設置会社指名委員会等設置会社その子会社の社外取締役監査役であったことがある者にあっては、
当該社外取締役又は監査役への就任の前十年間当該監査等委員会設置会社若しくは指名委員会等設置会社又はその子会社の取締役
又は若しくは会計参与執行役支配人その他の使用人であったことがないこと。
除外社外取締役を除く。
第二条第十六号ハからホまでに掲げる要件
第三百三十一条第五項の規定は清算人会設置会社について、
それぞれ準用する。
定義清算人会を置く清算株式会社又はこの法律の規定により清算人会を置かなければならない清算株式会社をいう。以下同じ。
この場合において、

同項とあるのは、
と読み替えるものとする。
語句の指定取締役は
語句の指定清算人は

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