枝番号は「57_2」のように指定します。

社債権者集会において決議をする事項を可決するには、
出席した議決権者の議決権の総額の二分の一を超える議決権を有する者の同意がなければならない。
複合議決権を行使することができる社債権者をいう。以下この章において同じ。
社債権者集会において次に掲げる事項を可決するには、
議決権者の議決権の総額の五分の一以上で、
かつ、
出席した議決権者の議決権の総額の三分の二以上の議決権を有する者の同意がなければならない。
優先前項の規定にかかわらず、
第七百六条第一項各号に掲げる行為に関する事項
限定同条第二項第三号に掲げる行為に係る部分に限る。
社債権者集会は、
第七百十九条第二号に掲げる事項以外の事項については、
決議をすることができない。

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