枝番号は「57_2」のように指定します。

社債管理補助者は、
社債権者のために次に掲げる行為をする権限を有する。
又は破産手続参加再生手続参加更生手続参加
又は強制執行担保権の実行の手続における配当要求
第四百九十九条第一項の期間内に債権の申出をすること。
社債管理補助者は、
第七百十四条の二の規定による委託に係る契約に定める範囲内において、
社債権者のために次に掲げる行為をする権限を有する。
社債に係る債権の弁済を受けること。
除外前項各号及び前号に掲げる行為を除く。
第七百六条第一項各号に掲げる行為
社債発行会社が社債の総額について期限の利益を喪失することとなる行為
前項場合において、

社債管理補助者は、
社債権者集会の決議によらなければ、
次に掲げる行為をしてはならない。
前項第二号に掲げる行為であって、
次に掲げるもの
当該社債の全部についてするその支払の請求
又は当該社債の全部に係る債権に基づく強制執行仮差押え仮処分
又は当該社債の全部についてする訴訟行為破産手続
再生手続、更生手続若しくは特別清算に関する手続に属する行為
除外イ及びロに掲げる行為を除く。
及び前項第三号第四号に掲げる行為
社債管理補助者は、
社債の管理に関する事項を社債権者に報告し、
又は社債権者がこれを知ることができるようにする措置をとらなければならない。
方法第七百十四条の二の規定による委託に係る契約に従い、
及び第七百五条第二項第三項の規定は、
第二項第一号に掲げる行為をする権限を有する社債管理補助者について準用する。

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原典: e-Gov法令検索 会社法