枝番号は「57_2」のように指定します。
新株予約権の譲渡は、
その新株予約権を又は取得した者の氏名及び名称住所を新株予約権原簿に記載し、
又は記録しなければ、
株式会社その他の第三者に対抗することができない。
記名式の新株予約権証券が及び発行されている証券発行新株予約権記名式の新株予約権付社債券が発行されている証券発行新株予約権付社債に付された新株予約権についての前項の規定の適用については、
同項中とあるのは、
とする。
第一項の規定は、
及び無記名新株予約権無記名新株予約権付社債に付された新株予約権については、
適用しない。
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