枝番号は「57_2」のように指定します。
株式会社は、
株式無償割当てをしようとするときは、
その都度、
次に掲げる事項を定めなければならない。
又は株主に割り当てる株式の数その数の算定方法
当該株式無償割当てがその効力を生ずる日
株式会社が種類株式発行会社である場合には、
当該株式無償割当てを受ける株主の有する株式の種類
前項第一号に掲げる事項についての定めは、
当該株式会社以外の株主の有する株式の数に応じて同項第一号の株式を割り当てることを内容とするものでなければならない。
第一項各号に掲げる事項の決定は、
株主総会の決議によらなければならない。
ただし書き
ただし、
定款に別段の定めがある場合は、
この限りでない。
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