枝番号は「57_2」のように指定します。

組織変更をする株式会社は、
効力発生日の前日までに、
組織変更計画について当該株式会社の総株主の同意を得なければならない。
組織変更をする株式会社は、
及び効力発生日の二十日前までにその登録株式質権者登録新株予約権質権者に対し、
組織変更をする旨を通知しなければならない。
前項の規定による通知は、
公告をもってこれに代えることができる。

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