枝番号は「57_2」のように指定します。

会計参与は、
又は若しくは公認会計士監査法人若しくは税理士税理士法人でなければならない。
又は会計参与に選任された監査法人税理士法人は、
その社員の中から会計参与の職務を行うべき者を選定し、
これを株式会社に通知しなければならない。
この場合においては、
次項各号に掲げる者を選定することはできない。
次に掲げる者は、
会計参与となることができない。
又は株式会社その子会社の取締役
又は若しくは監査役執行役支配人その他の使用人
業務の停止の処分を受け、
その停止の期間を経過しない者
税理士法第四十三条の規定により同法第二条第二項に規定する税理士業務を行うことができない者
法律番号昭和二十六年法律第二百三十七号

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