枝番号は「57_2」のように指定します。
設立時役員等の解任は、
発起人の議決権の過半数をもって決定する。
前項の場合には、
発起人は、
出資の履行をした設立時発行株式一株につき一個の議決権を有する。
ただし書き
ただし、
単元株式数を定款で定めている場合には、
一単元の設立時発行株式につき一個の議決権を有する。
設立しようとする株式会社が種類株式発行会社である場合において、
又は取締役の全部一部の解任について議決権を行使することができないものと定められた種類の設立時発行株式を発行するときは、
当該種類の設立時発行株式については、
発起人は、
当該取締役となる設立時取締役の解任についての議決権を行使することができない。
設立しようとする株式会社が監査等委員会設置会社である場合における前項の規定の適用については、
同項中とあるのはと、
とあるのはとする。
第三項の規定は、
及び設立時会計参与設立時監査役設立時会計監査人の解任について準用する。
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原典: e-Gov法令検索 会社法