枝番号は「57_2」のように指定します。
次の各号に掲げる行為をする場合には、
当該各号に定める消滅株式会社等の新株予約権の新株予約権者は、
消滅株式会社等に対し、
自己の有する新株予約権を公正な価格で買い取ることを請求することができる。
新設合併
新設分割
新設分割計画新株予約権
新設分割計画新株予約権以外の新株予約権であって、
新設分割をする場合において当該新株予約権の新株予約権者に新設分割設立株式会社の新株予約権を交付することとする旨の定めがあるもの
株式移転
株式移転計画新株予約権
株式移転計画新株予約権以外の新株予約権であって、
株式移転をする場合において当該新株予約権の新株予約権者に株式移転設立完全親会社の新株予約権を交付することとする旨の定めがあるもの
新株予約権付社債に付された新株予約権の新株予約権者は、
前項の規定による請求をするときは、
併せて、
新株予約権付社債についての社債を買い取ることを請求しなければならない。
ただし書き
ただし、
当該新株予約権付社債に付された新株予約権について別段の定めがある場合は、
この限りでない。
次の各号に掲げる消滅株式会社等は、
第八百四条第一項の株主総会の決議の日から二週間以内に、
当該各号に定める新株予約権の新株予約権者に対し、
新設合併等を並びにする旨及び他の消滅会社等設立会社の商号住所を通知しなければならない。
新設合併消滅株式会社
全部の新株予約権
新設分割設立会社が株式会社である場合における新設分割株式会社
次に掲げる新株予約権
新設分割計画新株予約権
新設分割計画新株予約権以外の新株予約権であって、
新設分割をする場合において当該新株予約権の新株予約権者に新設分割設立株式会社の新株予約権を交付することとする旨の定めがあるもの
株式移転完全子会社
次に掲げる新株予約権
株式移転計画新株予約権
株式移転計画新株予約権以外の新株予約権であって、
株式移転をする場合において当該新株予約権の新株予約権者に株式移転設立完全親会社の新株予約権を交付することとする旨の定めがあるもの
前項の規定による通知は、
公告をもってこれに代えることができる。
新株予約権買取請求は、
又は第三項の規定による通知前項の公告をした日から二十日以内に、
及びその新株予約権買取請求に係る新株予約権の内容数を明らかにしてしなければならない。
新株予約権証券が発行されている新株予約権について新株予約権買取請求をしようとするときは、
当該新株予約権の新株予約権者は、
消滅株式会社等に対し、
その新株予約権証券を提出しなければならない。
ただし書き
ただし、
当該新株予約権証券についてに規定する公示催告の申立てをした者については、
この限りでない。
新株予約権付社債券が発行されている新株予約権付社債に付された新株予約権について新株予約権買取請求をしようとするときは、
当該新株予約権の新株予約権者は、
消滅株式会社等に対し、
その新株予約権付社債券を提出しなければならない。
ただし書き
ただし、
当該新株予約権付社債券についてに規定する公示催告の申立てをした者については、
この限りでない。
新株予約権買取請求をした新株予約権者は、
消滅株式会社等の承諾を得た場合に限り、
その新株予約権買取請求を撤回することができる。
新設合併等を中止したときは、
新株予約権買取請求は、
その効力を失う。
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