枝番号は「57_2」のように指定します。

監査役がその職務の執行について監査役設置会社に対して次に掲げる請求をしたときは、
拡張監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含む。

当該監査役設置会社は、
これを拒むことができない。
除外当該請求に係る費用又は債務が当該監査役の職務の執行に必要でないことを証明した場合を除き、
費用の前払の請求
及び支出した費用支出の日以後におけるその利息の償還の請求
負担した債務の債権者に対する弁済の請求
補足説明当該債務が弁済期にない場合にあっては、相当の担保の提供

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