枝番号は「57_2」のように指定します。
裁判所は、
前条第一項の申立てがあった場合には、
若しくは法務大臣株主、
又は社員債権者その他の利害関係人の申立てにより職権で、
同項の申立てにつき決定があるまでの間、
会社の財産に関し、
管理人による管理を命ずる処分その他の必要な保全処分を命ずることができる。
裁判所は、
管理命令をする場合には、
当該管理命令において、
管理人を選任しなければならない。
裁判所は、
若しくは法務大臣株主、
又は社員債権者その他の利害関係人の申立てにより職権で、
前項の管理人を解任することができる。
裁判所は、
第二項の管理人を選任した場合には、
会社が当該管理人に対して支払う報酬の額を定めることができる。
第二項の管理人は、
裁判所が監督する。
裁判所は、
第二項の管理人に対し、
会社の財産の状況の報告をし、
かつ、
その管理の計算をすることを命ずることができる。
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原典: e-Gov法令検索 会社法