枝番号は「57_2」のように指定します。

会社は、
公告方法として、
次に掲げる方法のいずれかを定款で定めることができる。
官報に掲載する方法
時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法
電子公告
外国会社は、
公告方法として、
前項各号に掲げる方法のいずれかを定めることができる。
又は会社外国会社第一項第三号に掲げる方法を公告方法とする旨を定める場合には、

電子公告を公告方法とする旨を定めれば足りる。
この場合においては、
事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合の公告方法として、
又は同項第一号第二号に掲げる方法のいずれかを定めることができる。
又は第一項第二項の規定による定めがない会社又は外国会社の公告方法は、
第一項第一号の方法とする。

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 会社法