枝番号は「57_2」のように指定します。
株式会社は、
又はその発行する株式その処分する自己株式を引き受ける者の募集をしようとするときは、
その都度、
募集株式について次に掲げる事項を定めなければならない。
募集株式の数
又は募集株式の払込金額その算定方法
金銭以外の財産を出資の目的とするときは、
並びにその旨及び当該財産の内容価額
又は募集株式と引換えにする金銭の払込み前号の財産の給付の期日その期間
株式を発行するときは、
及び増加する資本金資本準備金に関する事項
前項各号に掲げる事項の決定は、
株主総会の決議によらなければならない。
第一項第二号の払込金額が募集株式を引き受ける者に特に有利な金額である場合には、
取締役は、
前項の株主総会において、
当該払込金額でその者の募集をすることを必要とする理由を説明しなければならない。
種類株式発行会社において、
第一項第一号の募集株式の種類が譲渡制限株式であるときは、
当該種類の株式に関する募集事項の決定は、
当該種類株主総会の決議がなければ、
その効力を生じない。
ただし書き
ただし、
当該種類株主総会において議決権を行使することができる種類株主が存しない場合は、
この限りでない。
募集事項は、
第一項の募集ごとに、
均等に定めなければならない。
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