枝番号は「57_2」のように指定します。

取締役会設置会社の会計参与は、
又は第四百三十六条第三項第四百四十一条第三項第四百四十四条第五項の承認をする取締役会に出席しなければならない。
適用範囲会計参与が監査法人又は税理士法人である場合にあっては、その職務を行うべき社員。以下この条において同じ。
この場合において、

会計参与は、
必要があると認めるときは、

意見を述べなければならない。
会計参与設置会社において、
前項の取締役会を招集する者は、
当該取締役会の日の一週間前までに、
各会計参与に対してその通知を発しなければならない。
補足説明これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間
会計参与設置会社において、
第三百六十八条第二項の規定により第一項の取締役会を招集の手続を経ることなく開催するときは、

会計参与の全員の同意を得なければならない。

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原典: e-Gov法令検索 会社法