枝番号は「57_2」のように指定します。
株式会社は、
何人に対しても、株主の権利、当該株式会社に係る適格旧株主の権利又は当該株式会社の最終完全親会社等の株主の権利の行使に関し、
財産上の利益の供与をしてはならない。
株式会社が特定の株主に対して無償で財産上の利益の供与をしたときは、
当該株式会社は、
株主の権利の行使に関し、
財産上の利益の供与をしたものと推定する。
株式会社が特定の株主に対して有償で財産上の利益の供与をした場合において、
又は当該株式会社その子会社の受けた利益が当該財産上の利益に比して著しく少ないときも、
同様とする。
株式会社が第一項の規定に違反して財産上の利益の供与をしたときは、
当該利益の供与を受けた者は、
これを又は当該株式会社その子会社に返還しなければならない。
この場合において、
当該利益の供与を受けた者は、
又は当該株式会社その子会社に対して当該利益と引換えに給付をしたものがあるときは、
その返還を受けることができる。
株式会社が第一項の規定に違反して財産上の利益の供与をしたときは、
当該利益の供与をすることに関与した取締役として法務省令で定める者は、
当該株式会社に対して、
連帯して、
供与した利益の価額に相当する額を支払う義務を負う。
ただし書き
ただし、
その者がその職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明した場合は、
この限りでない。
前項の義務は、
総株主の同意がなければ、
免除することができない。
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