枝番号は「57_2」のように指定します。

株式会社は、
剰余金の額を減少して、
準備金の額を増加することができる。
この場合においては、
次に掲げる事項を定めなければならない。
減少する剰余金の額
準備金の額の増加がその効力を生ずる日
前項各号に掲げる事項の決定は、
株主総会の決議によらなければならない。
第一項第一号の額は、
同項第二号の日における剰余金の額を超えてはならない。

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