枝番号は「57_2」のように指定します。

民事保全法又は第五十六条に規定する仮処分命令により選任された取締役代表取締役の職務を代行する者は、
株式会社の常務に属しない行為をするには、
裁判所の許可を得なければならない。
補足説明平成元年法律第九十一号
除外仮処分命令に別段の定めがある場合を除き、
又は前項の規定に違反して行った取締役代表取締役の職務を代行する者の行為は、
無効とする。
ただし書き
ただし
株式会社は、
これをもって善意の第三者に対抗することができない。

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