枝番号は「57_2」のように指定します。
報酬委員会は、
執行役等の個人別の報酬等の内容に係る決定に関する方針を定めなければならない。
報酬委員会は、
次の各号に掲げるものを執行役等の個人別の報酬等とする場合には、
その内容として、
当該各号に定める事項について決定しなければならない。
ただし書き
ただし、
会計参与の個人別の報酬等は、
第一号に掲げるものでなければならない。
額が確定しているもの
個人別の額
額が確定していないもの
個人別の具体的な算定方法
当該株式会社の募集株式
当該募集株式の数その他法務省令で定める事項
当該株式会社の募集新株予約権
当該募集新株予約権の数その他法務省令で定める事項
又は次のイロに掲げるものと引換えにする払込みに充てるための金銭
又は当該イロに定める事項
当該株式会社の募集株式
執行役等が引き受ける当該募集株式の数その他法務省令で定める事項
当該株式会社の募集新株予約権
執行役等が引き受ける当該募集新株予約権の数その他法務省令で定める事項
金銭でないもの
個人別の具体的な内容
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原典: e-Gov法令検索 会社法