枝番号は「57_2」のように指定します。
指名委員会は、
株主総会に提出する取締役及びの選任解任に関する議案の内容を決定する。
監査委員会は、
次に掲げる職務を行う。
執行役等及びの職務の執行の監査監査報告の作成
並びに及び株主総会に提出する会計監査人の選任解任会計監査人を再任しないことに関する議案の内容の決定
報酬委員会は、
執行役等の個人別の報酬等の内容を決定する。
執行役が指名委員会等設置会社の支配人その他の使用人を兼ねているときは、
当該支配人その他の使用人の報酬等の内容についても、
同様とする。
委員がその職務の執行について指名委員会等設置会社に対して次に掲げる請求をしたときは、
当該指名委員会等設置会社は、
これを拒むことができない。
費用の前払の請求
支出を及びした費用支出の日以後におけるその利息の償還の請求
負担した債務の債権者に対する弁済の請求
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