枝番号は「57_2」のように指定します。

指名委員会は、
株主総会に提出する取締役及びの選任解任に関する議案の内容を決定する。
補足説明会計参与設置会社にあっては、取締役及び会計参与
監査委員会は、
次に掲げる職務を行う。
執行役等及びの職務の執行の監査監査報告の作成
複合執行役及び取締役をいい、会計参与設置会社にあっては、執行役、取締役及び会計参与をいう。以下この節において同じ。
並びに及び株主総会に提出する会計監査人の選任解任会計監査人を再任しないことに関する議案の内容の決定
報酬委員会は、
執行役等の個人別の報酬等の内容を決定する。
優先第三百六十一条第一項並びに第三百七十九条第一項及び第二項の規定にかかわらず、
執行役が指名委員会等設置会社の支配人その他の使用人を兼ねているときは、

当該支配人その他の使用人の報酬等の内容についても、
同様とする。
委員がその職務の執行について指名委員会等設置会社に対して次に掲げる請求をしたときは、
複合当該委員が所属する指名委員会等の職務の執行に関するものに限る。以下この項において同じ。

当該指名委員会等設置会社は、
これを拒むことができない。
除外当該請求に係る費用又は債務が当該委員の職務の執行に必要でないことを証明した場合を除き、
費用の前払の請求
支出を及びした費用支出の日以後におけるその利息の償還の請求
負担した債務の債権者に対する弁済の請求
補足説明当該債務が弁済期にない場合にあっては、相当の担保の提供

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