枝番号は「57_2」のように指定します。
次に掲げる規定は、
清算株式会社については、
適用しない。
並びに及び第五章第二節第二款第三款第三節から第五節まで
並びに及び第五編第四章第四章の二同編第五章中株式交換、株式移転及び株式交付の手続に係る部分
第二章第四節の二の規定は、
対象会社が清算株式会社である場合には、
適用しない。
清算株式会社は、
無償で取得する場合その他法務省令で定める場合に限り、
当該清算株式会社の株式を取得することができる。
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