枝番号は「57_2」のように指定します。

創立総会は、
設立時株主の全員の同意があるときは、
優先前条の規定にかかわらず、

招集の手続を経ることなく開催することができる。
ただし書き
又はただし第六十七条第一項第三号第四号に掲げる事項を定めた場合は、
この限りでない。

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