枝番号は「57_2」のように指定します。

対象会社は、
前条第一項第一号の規定による通知の日又は同条第二項の公告の日のいずれか早い日から取得日後六箇月を経過する日までの間、
次に掲げる事項を記載し、
又は又は記録した書面電磁的記録をその本店に備え置かなければならない。
補足説明対象会社が公開会社でない場合にあっては、取得日後一年
又は特別支配株主の氏名及び名称住所
第百七十九条の二第一項各号に掲げる事項
前三号に掲げるもののほか、
法務省令で定める事項
売渡株主等は、
対象会社に対して、
その営業時間内は、
いつでも、
次に掲げる請求をすることができる。
ただし書き
又はただし第二号第四号に掲げる請求をするには、
当該対象会社の定めた費用を支払わなければならない。
前項の書面の閲覧の請求
又は前項の書面の謄本抄本の交付の請求
前項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
前項の電磁的記録に記録された事項を又は電磁的方法であって対象会社の定めたものにより提供することの請求その事項を記載した書面の交付の請求

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