枝番号は「57_2」のように指定します。

業務を執行する社員は、
次に掲げる場合には、

当該取引について当該社員以外の社員の過半数の承認を受けなければならない。
ただし書き
ただし
定款に別段の定めがある場合は、
この限りでない。
業務を執行する社員が又は自己第三者のために持分会社と取引をしようとするとき。
持分会社が業務を執行する社員の債務を保証することその他社員でない者との間において持分会社と当該社員との利益が相反する取引をしようとするとき。
民法第百八条の規定は、
前項の承認を受けた同項各号の取引については、
適用しない。

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 会社法