枝番号は「57_2」のように指定します。
持分会社は、
その社員が又は死亡した場合合併により消滅した場合における当該社員の相続人その他の一般承継人が当該社員の持分を承継する旨を定款で定めることができる。
前項の規定による定款の定めがある場合には、
同項の一般承継人は、
同項の持分を承継した時に、
当該持分を有する社員となる。
第一項の定款の定めがある場合には、
持分会社は、
同項の一般承継人が持分を承継した時に、
当該一般承継人に係る定款の変更をしたものとみなす。
第一項の一般承継人が二人以上ある場合には、
各一般承継人は、
又は連帯して当該出資に係る払込み給付の履行をする責任を負う。
第一項の一般承継人が二人以上ある場合には、
各一般承継人は、
承継した持分についての権利を行使する者一人を定めなければ、
当該持分についての権利を行使することができない。
ただし書き
ただし、
持分会社が当該権利を行使することに同意した場合は、
この限りでない。
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原典: e-Gov法令検索 会社法