枝番号は「57_2」のように指定します。
若しくは五年以下の拘禁刑五百万円以下の罰金に処し、
又はこれを併科する。
第九百六十条第一項第三号から第五号までに掲げる者が、
又は第百九十九条第一項第三号第二百三十六条第一項第三号に掲げる事項について、
又は裁判所若しくは株主総会種類株主総会に対し、
虚偽の申述を行い、
又は事実を隠蔽したときも、
前項と同様とする。
何人の名義をもってするかを問わず、
株式会社の計算において不正にその株式を取得したとき。
又は法令定款の規定に違反して、
剰余金の配当をしたとき。
株式会社の目的の範囲外において、
投機取引のために株式会社の財産を処分したとき。
当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。
原典: e-Gov法令検索 会社法