枝番号は「57_2」のように指定します。
非訟事件の手続の費用は、
又は会社外国会社の負担とする。
当該保全処分について必要な費用も、
同様とする。
抗告裁判所が当該即時抗告を理由があると認めて原裁判を取り消したときは、
及びその抗告審における手続に要する裁判費用抗告人が負担した前審における手続に要する裁判費用は、
又は会社外国会社の負担とする。
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