枝番号は「57_2」のように指定します。

会計監査人は、
又は公認会計士監査法人でなければならない。
会計監査人に選任された監査法人は、
その社員の中から会計監査人の職務を行うべき者を選定し、
これを株式会社に通知しなければならない。
この場合においては、
次項第二号に掲げる者を選定することはできない。
次に掲げる者は、
会計監査人となることができない。
第四百三十五条第二項に規定する計算書類について監査をすることができない者
方法公認会計士法の規定により、
若しくは株式会社の子会社その取締役
若しくは会計参与監査役執行役から公認会計士監査法人の業務以外の業務により継続的な報酬を受けている者又はその配偶者
監査法人でその社員の半数以上が前号に掲げる者であるもの

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