枝番号は「57_2」のように指定します。
株式会社が次に掲げる行為をした場合には、
株式を目的とする質権は、
当該行為によって当該株式の株主が受けることのできる金銭等について存在する。
第百六十七条第一項の規定による取得請求権付株式の取得
第百七十条第一項の規定による取得条項付株式の取得
株式の併合
株式の分割
第百八十五条に規定する株式無償割当て
第二百七十七条に規定する新株予約権無償割当て
剰余金の配当
残余財産の分配
組織変更
合併
株式交換
株式移転
株式の取得
特別支配株主が株式売渡請求により売渡株式の取得をした場合には、
売渡株式を目的とする質権は、
当該取得によって当該売渡株式の株主が受けることのできる金銭について存在する。
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