枝番号は「57_2」のように指定します。
株式会社の特別支配株主は、
当該株式会社の株主の全員に対し、
その有する当該株式会社の株式の全部を当該特別支配株主に売り渡すことを請求することができる。
ただし書き
ただし、
特別支配株主完全子法人に対しては、
その請求をしないことができる。
特別支配株主は、
前項の規定による請求をするときは、
併せて、
その株式売渡請求に係る株式を発行している株式会社の新株予約権の新株予約権者の全員に対し、
その有する対象会社の新株予約権の全部を当該特別支配株主に売り渡すことを請求することができる。
ただし書き
ただし、
特別支配株主完全子法人に対しては、
その請求をしないことができる。
特別支配株主は、
新株予約権付社債に付された新株予約権について前項の規定による請求をするときは、
併せて、
新株予約権付社債についての社債の全部を当該特別支配株主に売り渡すことを請求しなければならない。
ただし書き
ただし、
当該新株予約権付社債に付された新株予約権について別段の定めがある場合は、
この限りでない。
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