枝番号は「57_2」のように指定します。

新株予約権者は、
その有する新株予約権を譲渡することができる。
新株予約権付社債に付された新株予約権のみを譲渡することはできない。
優先前項の規定にかかわらず、
ただし書き
ただし
当該新株予約権付社債についての社債が消滅したときは、

この限りでない。
新株予約権付社債についての社債のみを譲渡することはできない。
ただし書き
ただし
当該新株予約権付社債に付された新株予約権が消滅したときは、

この限りでない。

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