枝番号は「57_2」のように指定します。
清算人は、
清算株式会社を代表する。
ただし書き
ただし、
他に代表清算人その他清算株式会社を代表する者を定めた場合は、
この限りでない。
前項本文の清算人が二人以上ある場合には、
清算人は、
各自、
清算株式会社を代表する。
清算株式会社は、
定款、定款の定めに基づく清算人又はの互選株主総会の決議によって、
清算人の中から代表清算人を定めることができる。
裁判所は、
第四百七十八条第二項から第四項までの規定により清算人を選任する場合には、
その清算人の中から代表清算人を定めることができる。
並びに及び第三百四十九条第四項第五項第三百五十一条の規定は代表清算人について、
それぞれ準用する。
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