枝番号は「57_2」のように指定します。

清算人は、
清算株式会社を代表する。
ただし書き
ただし
他に代表清算人その他清算株式会社を代表する者を定めた場合は、
この限りでない。
定義清算株式会社を代表する清算人をいう。以下同じ。
前項本文の清算人が二人以上ある場合には、

清算人は、
各自、
清算株式会社を代表する。
清算株式会社は、
定款、定款の定めに基づく清算人又はの互選株主総会の決議によって、
清算人の中から代表清算人を定めることができる。
除外清算人会設置会社を除く。
複合第四百七十八条第二項から第四項までの規定により裁判所が選任したものを除く。以下この項において同じ。
第四百七十八条第一項第一号の規定により取締役が清算人となる場合において、

代表取締役を定めていたときは、

当該代表取締役が代表清算人となる。
裁判所は、
第四百七十八条第二項から第四項までの規定により清算人を選任する場合には、

その清算人の中から代表清算人を定めることができる。
並びに及び第三百四十九条第四項第五項第三百五十一条の規定は代表清算人について、
第三百五十二条の規定は又は民事保全法第五十六条に規定する仮処分命令により選任された清算人代表清算人の職務を代行する者について、
それぞれ準用する。

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 会社法