枝番号は「57_2」のように指定します。
外国会社が第八百十七条第一項の規定により初めて日本における代表者を定めたときは、
三週間以内に、
次の各号に掲げる場合の区分に応じ、
当該各号に定める地において、
外国会社の登記をしなければならない。
日本に営業所を設けていない場合
日本における代表者の住所地
日本に営業所を設けた場合
当該営業所の所在地
外国会社の設立の準拠法
及び日本における代表者の氏名住所
又は日本における同種の会社最も類似する会社が株式会社であるときは、
第一号に規定する準拠法の規定による公告をする方法
第九百三十九条第二項の規定による公告方法についての定めがあるときは、
その定め
前号の定めが電子公告を公告方法とする旨のものであるときは、
次に掲げる事項
電子公告により公告すべき内容である情報について不特定多数の者がその提供を受けるために必要な事項であって法務省令で定めるもの
第九百三十九条第三項後段の規定による定めがあるときは、
その定め
第五号の定めがないときは、
第九百三十九条第四項の規定により官報に掲載する方法を公告方法とする旨
前各項の規定により登記すべき事項が外国において生じたときは、
登記の期間は、
その通知が日本における代表者に到達した日から起算する。
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原典: e-Gov法令検索 会社法