枝番号は「57_2」のように指定します。

外国会社が第八百十七条第一項の規定により初めて日本における代表者を定めたときは、

三週間以内に、
次の各号に掲げる場合の区分に応じ、
当該各号に定める地において、
外国会社の登記をしなければならない。
日本に営業所を設けていない場合
日本における代表者の住所地
複合日本に住所を有するものに限る。以下この節において同じ。
日本に営業所を設けた場合
当該営業所の所在地
外国会社の登記においては、
又は第九百十一条第三項各号第九百十二条から第九百十四条での各号に掲げる事項を登記するほか、
次に掲げる事項を登記しなければならない。
方法日本における同種の会社又は最も類似する会社の種類に従い、
外国会社の設立の準拠法
及び日本における代表者の氏名住所
又は日本における同種の会社最も類似する会社が株式会社であるときは、

第一号に規定する準拠法の規定による公告をする方法
前号に規定する場合において、

第八百十九条第三項に規定する措置をとることとするときは、

同条第一項に規定する貸借対照表に相当するものの内容である情報について不特定多数の者がその提供を受けるために必要な事項であって法務省令で定めるもの
第九百三十九条第二項の規定による公告方法についての定めがあるときは、

その定め
前号の定めが電子公告を公告方法とする旨のものであるときは、

次に掲げる事項
電子公告により公告すべき内容である情報について不特定多数の者がその提供を受けるために必要な事項であって法務省令で定めるもの
第九百三十九条第三項後段の規定による定めがあるときは、

その定め
第五号の定めがないときは、

第九百三十九条第四項の規定により官報に掲載する方法を公告方法とする旨
外国会社が日本に設けた営業所に関する前項の規定の適用については、
外国会社について準用する。
この場合において、

これらの規定中とあるのはと、
とあるのはと読み替えるものとする。
語句の指定二週間
語句の指定三週間
語句の指定本店の所在地
前各項の規定により登記すべき事項が外国において生じたときは、

登記の期間は、
その通知が日本における代表者に到達した日から起算する。

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