枝番号は「57_2」のように指定します。

清算が結了したときは、

次の各号に掲げる会社の区分に応じ、
当該各号に定める日から二週間以内に、
その本店の所在地において、
清算結了の登記をしなければならない。
清算株式会社
清算持分会社
限定合名会社及び合資会社に限る。
補足説明第六百六十八条第一項の財産の処分の方法を定めた場合にあっては、その財産の処分を完了した日
清算持分会社
限定合同会社に限る。

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原典: e-Gov法令検索 会社法