枝番号は「57_2」のように指定します。
清算が結了したときは、
次の各号に掲げる会社の区分に応じ、
当該各号に定める日から二週間以内に、
その本店の所在地において、
清算結了の登記をしなければならない。
清算株式会社
第五百七条第三項の承認の日
清算持分会社
第六百六十七条第一項の承認の日
清算持分会社
第六百六十七条第一項の承認の日
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原典: e-Gov法令検索 会社法