枝番号は「57_2」のように指定します。
清算株式会社は、
清算事務が終了したときは、
遅滞なく、
決算報告を作成しなければならない。
清算人会設置会社においては、
決算報告は、
清算人会の承認を受けなければならない。
清算人は、
決算報告を株主総会に提出し、
又は提供し、
その承認を受けなければならない。
前項の承認があったときは、
任務を怠ったことによる清算人の損害賠償の責任は、
免除されたものとみなす。
ただし書き
ただし、
清算人の職務の執行に関し不正の行為があったときは、
この限りでない。
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