枝番号は「57_2」のように指定します。

合同会社の設立の登記は、
その本店の所在地において、
次に掲げる事項を登記してしなければならない。

目的

商号

及び本店支店の所在場所

又は合同会社の存続期間解散の事由についての定款の定めがあるときは、

その定め

資本金の額

合同会社の業務を執行する社員の又は氏名名称

合同会社を代表する社員の又は氏名及び名称住所

合同会社を代表する社員が法人であるときは、

当該社員の職務を行うべき者の及び氏名住所

第九百三十九条第一項の規定による公告方法についての定款の定めがあるときは、

その定め

前号の定款の定めが電子公告を公告方法とする旨のものであるときは、

次に掲げる事項

電子公告により公告すべき内容である情報について不特定多数の者がその提供を受けるために必要な事項であって法務省令で定めるもの

第九百三十九条第三項後段の規定による定款の定めがあるときは、

その定め

第九号の定款の定めがないときは、

第九百三十九条第四項の規定により官報に掲載する方法を公告方法とする旨

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原典: e-Gov法令検索 会社法