枝番号は「57_2」のように指定します。
指名委員会等設置会社は、
代表執行役以外の執行役に社長、
副社長その他指名委員会等設置会社を代表する権限を有するものと認められる名称を付した場合には、
当該執行役がした行為について、
善意の第三者に対してその責任を負う。
当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。
原典: e-Gov法令検索 会社法