枝番号は「57_2」のように指定します。
監督委員は、
及び費用の前払裁判所が定める報酬を受けることができる。
監督委員は、
又はその選任後清算株式会社に対する債権清算株式会社の株式を譲り受け、
又は譲り渡すには、
裁判所の許可を得なければならない。
監督委員は、
前項の許可を得ないで同項に規定する行為をしたときは、
及び費用報酬の支払を受けることができない。
当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。
原典: e-Gov法令検索 会社法