枝番号は「57_2」のように指定します。
又は前項の規定により発起人設立時取締役の負う義務は、
総株主の同意がなければ、
免除することができない。
第五十七条第一項の募集をした場合において、
又は当該募集の広告その他当該募集に関する書面電磁的記録に自己の氏名又は名称及び株式会社の設立を賛助する旨を記載し、
又は記録することを承諾した者は、
及び発起人とみなして前節前三項の規定を適用する。
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