枝番号は「57_2」のように指定します。

第五十七条第一項の募集をした場合における第五十二条第二項の規定の適用については、
同項とあるのは、
とする。
語句の指定次に
語句の指定第一号
第百二条第三項に規定する場合には、

払込みを又は仮装することに関与した発起人設立時取締役として法務省令で定める者は、
株式会社に対し、
前条第一項の引受人と連帯して、
同項に規定する支払をする義務を負う。
ただし書き
ただし
その者がその職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明した場合は、
この限りでない。
除外当該払込みを仮装したものを除く。
又は前項の規定により発起人設立時取締役の負う義務は、
総株主の同意がなければ、
免除することができない。
第五十七条第一項の募集をした場合において、

又は当該募集の広告その他当該募集に関する書面電磁的記録に自己の氏名又は名称及び株式会社の設立を賛助する旨を記載し、
又は記録することを承諾した者は、
及び発起人とみなして前節前三項の規定を適用する。
除外発起人を除く。

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原典: e-Gov法令検索 会社法